中学受験のプロ peterの日記

中学受験について、プロの視点であれこれ語ります。

義務教育の勘違い

先日、こんな記事をみかけました。

「ゲーム実況ユーチューバーの小学生が中学校に行かない宣言」

私の大嫌いなネットニュースの情報で恐縮です。私もネットニュース全てを否定しているわけではありません。週刊誌のタイトルを見る程度の関わり方で、昼ご飯を食べながらの暇つぶし程度に見るのには便利ですので。

 

そういえば少し前にも、「少年革命家」を名乗るユーチューバー少年が、中学校に行かないことを「売り」にしてアクセス数を稼いでいたと聞きました。その後彼の「革命」が成し遂げられたのかどうかまでは知りません。

 

だいぶ昔には、映画監督の娘で、小学校途中から学校教育を受けない道を選択して話題になった方がいましたね。

 

いつの時代にも、学校教育を否定する子・親というものはいました。

極端な例えで恐縮ですが、小中学校にまともに通わず、盗んだバイクで走り回り校舎の窓ガラスを割ってまわる?ような「不良少年」はいたものです。

 

教育は、間違いなく本人のためのものです。

それを自ら否定するというのなら、それはそれで「勝手にすればよい」としか思えません。

私が日ごろ接している子どもたちは、自らの力で未来を切り開く準備として、必死で学ぼうとしている子ばかりですから。

福沢諭吉を引くまでもなく、教育の有無は、まちがいなくその人間の運命をも左右します。

 

しかし、ここに一つ問題があります。

小中学生の年代で、教育の必要性をジャッジできるのか、という問題です。

「この程度の教育なら、自分で何とかできるから私には不要だ」という判断を、小学生が下せるものかどうか、という問題です。

無理ですね。

その判断を下すためにはまた、教育が必要となるからです。

ということは、すでに教育を受けた大人=親が、判断を下すということになります。

「うちの子には学校教育は不要だ」という判断です。

これには2種類の根拠がありそうです。

(1)学校教育と同等水準の教育は親が与えることができるから不要

(2)学校教育はそもそもわが子には不要

あとはこの二つの組み合わせとして、こういう考えも成り立ちます。

(3)子どもの未来に必要な教育だけ親が与えればよい

 

たとえば(2)の例としては、「うちの子は大工を継ぐのだから、教育は不要!」ということなのかな? いったいいつの時代だ? 

(1)の例は、もし実現できたらたいしたものですが、不可能ですね。

もちろん主要教科の学習は、学校に行かずとも学ぶことはできます。しかし、副教科や、社会生活の第一歩を学ぶという学校教育だけがもつ側面を家庭で実現することは無理でしょう。もしできるとすれば、親がそうした学びの場=学校を運営しているとか? それでは学校教育ですね。

 

怖いのは(3)のケースです。

例えば、「英語とプログラミングだけをマスターすればこれからの社会では通用する」と親が考えたとしましょう。

日本史や世界史や公民、物理も化学も不要です。美術や音楽もいりません。クラブ活動やクラスメートも不要です。運動は毎日外を走ればそれで充分。

そんな「偏向した」考えの親の元で育つ子どもが哀れです。

 

例えば、「ヴァイオリンだけを追求すればよい」と親が考えたとしましょう。もしその子に「芸術の神」が与えた唯一無二の才能があれば仕方がないのかもしれません。でも、その道がわが子の幸せにつながるのかどうか、親としては立ち止まって考えるべきではないかと思います。

 

いずれにしても、このようにわが子に学校教育を否定する保護者、私に言わせれば罪深いとしか思えないのですが、極論すれば、それもまたその親子が選んだ道なら仕方がない、そういう冷酷な見方もできるのかもしれません。

 

それならそれで黙って静かに実践すればよいのですが、どうもインターネットが別の手段を彼らに与えてしまいました。

人と違ったことをすることで金銭的な利益が得られるのです。

いわゆる「アクセス数稼ぎ」ですね。

これについては、反応するのも馬鹿々々しいので、放っておけばよいでしょう。

 

親の義務は?

 

まず日本国憲法を見ましょう

第二十六条     すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2     すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

子どもに教育を受けさせることは憲法に定められた「親の義務」です。

 

学校教育法にもこうあります。

第十六条 保護者は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わりの課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

 

小学校と中学校に通わせる義務を規定しています。

この義務に反すると、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

たしかに、小中学校で学ぶ主要教科の学習は、「ぬるくて」「不要な」レベルのものが多いことは私も否定しません。しかし、だからといって親がその義務を果たさないことは問題だと思うのです。

 

そもそも、居住する国が定めたルールを意図的に守らない大人に、子どもを育てる資格はない、これが私の考えです。

 

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